(1) 自立支援医療制度(精神)
社会生活を維持するために通院医療費が減免されます。
→ 窓口一部負担金が1割となります。
継続的な通院を要する方が対象となります。
申請日から適用が可能です。
必要なもの・・・認印(シャチハタ不可)、年金証書(or通帳))写し
申請書と診断書は当院に備え付けてあります。
認定までの間は(1〜2か月程かかることが多い)、従来の割合で一部負担金を戴き、認定後に差額を払い戻しています。(当院の場合)
毎年更新が必要です。(診断書は2年毎に必要です)
有効期限の3ヵ月前から更新できます。
※住所変更や婚姻による姓の変更、転医の場合は、変更届を提出する必要があります。
(2)精神保健福祉手帳
精神障害のため就労や社会生活が制限されている方々が対象です。
→ 税制上の優遇措置や公共施設利用料の減免、生活保護者加算が恩典です。
近年は障害者雇用のための申請が増えています。
必要なもの・・・認印(シャチハタ印不可)、年金証書(or通帳)写し
申請書と診断書は当院に備え付けてあります。
2年毎に更新が必要です。(診断書も同じく)
有効期限の3ヵ月前から更新できます。
※自立支援医療制度(精神)も併せて認定を受けておられる場合は、
併用用診断書一つで両方の更新申請を一度に行うことができます。
(3) 精神障害者年金
精神障害のため就労や就労や社会生活が制限されている方々に支給されます。
初診から1年半を経過している必要があります。
必要なもの・・・認印(シャチハタ印)、受診状況等証明書(初診が他の医療機関の場合)
受給後は、毎年誕生月に現況届(診断書)を提出する必要があります。
(1) 傷病手当金診断書
病気で働けなくなった場合に給与の60%が支給されます。
一年半まで受給可能です。
(2) 就業証明書
一旦病気で就労できなくなっていた方が、病気が軽快し
再び就労可能となった際にハローワークに提出するものです。
(3) 主治医の診断書
病状が安定し就労可能だが失業している場合、
失業保険の受給期間が10〜12か月と延長されます。
下記のいずれかの場合に該当
@精神保健福祉手帳を有している
A統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん
(4) 受診状況等証明書
障害年金申請の際に、現在の受診先が該当疾患の初診医療機関では
ない場合に、初診先にその証明を求めるものです。
(6) 保育所提出用診断書
就労していない方が、症状のため十分な保育ができない場合に、
保育所の利用を願い出るものです。